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最高裁判所第一小法廷 昭和42年(あ)1190号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人谷内庄太郎、同宮林彦九郎の上告趣意は、違憲(三一条)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり(第一審判決の認定した事実関係のもとにおいては、本件が業務上失火罪に該当するとした原審の判断は正当である)、その余の論旨は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠 大隅健一郎)

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